民法(権利能力)
こんばんは!独学で公務員試験突破を目指しているサラリーマンのウエマルです。
今回は民法の権利能力についてまとめました。試験の頻出度では5段階中の3といったところでしょうか。
この問題ができればOK
問題①
次のうち権利能力を持つ存在は?
ア、人 イ、会社 ウ、学校 エ、ペット
問題②
次のうち、正しいものを選べ
ア、胎児も立派な人間だから当然に権利能力が発生する。
イ、権利能力は出生とともに発生するため親が遺言で生まれてくる子供に遺産を残す旨を伝えていても受け取ることができない。
ウ、親が殺害された場合、その胎児は損害賠償請求をすることができる
問題③
次のうち、間違っているものを選べ
ア、権利能力は出生で発生し、死亡によって消滅する。
イ、父と子が海難事故で亡くなった場合、父の遺産は本来、子に相続されるが子も死亡しているため誰も相続できない。
ウ、父と母、子の家族が遭難し、死亡した。この場合、死亡の先後が不明な場合は年齢の順で死亡したとみなされる。
答えはこの章の下部に記載
1.権利能力とは?
そもそも権利義務とは「民法学(日本民法学を含む)において、私法上の権利、義務の帰属主体となり得る資格をいう。〈Wikipediaより引用〉」とあります。
噛み砕いて言うと「法律を使うことができる資格」ということです。
※権利能力があるのは人間だけではなく法人(会社、団体)もです。
2.胎児の権利能力
原則として人の権利能力は出生したとき(母体から出たとき)からはじまります。
しかし、原則の考えだけでは理不尽なケースがあるので例外としての考えを設けています。
※胎児が生まれていないときに父親が殺害された場合、原則の考えだと生まれてくる赤ちゃんは遺産も相続できず犯人に文句も言えません。
そこで例外として①相続権②遺言による贈与③損害賠償請求権は生まれていなくても認められるのです。
3.死亡の前後が不明な場合
権利能力の発生は出生した時ですが反対に権利能力が終了するときは死亡した時です。
しかし、このような考えで行くと上手くいかないことが出てきます。
※例えば親ABと子Cの一家が登山に行きそこで遭難し死亡しました。もし親ABより子Cが先に死亡していれば親ABの父母(子Cの祖父母)はABの遺産を受け取れます。逆に親ABが先に死亡した場合、子Bに遺産が渡るため親ABの父母に相続されません。この場合だれも遺産がもらえない状態になってしまうのです。
そこで民法は死亡の先後が不明な場合はABCが同時に死亡したとみなすわけです。
そうすれば親ABの遺産は子Bに相続されず親ABの父母に相続されるということになります。
4、失踪宣告
例えば夫がある日、行方不明になりその状態が続き条件がそろった場合に失踪宣告をすると夫は死亡したとみなされ遺産相続されます。
普通失踪…生死が不明の状態から7年
特別失踪…危難が去って1年
また、失踪宣告を受けたものがどこかで生きていた場合、生きているので当然、権利能力があります。
※失踪宣告を受けた夫が生きていた場合、妻に相続された家やお金は夫に戻ることになります。
しかし、妻は夫が生きていることを知らなかった場合、使ったお金や売却した家などは返す必要はありません。
解答
①ア、イ、ウ
②ウ
③イ、ウ